ある会社の社長さんが、顧問税理士に次のような相談をしました。
「最近、いろんな経費を支出することが多いのですが、なかなか、領収証がとれないのです。特に飲食費は領収書がもらいにくい。こういう場合は、経費として落とすことはできないのでしょうか」
するとこの顧問税理士からは、
「領収証がないと、経費で落とすことは難しいし、税務署から何か言われますよ」
という説明がありました。
この顧問税理士からの回答について、皆さんはどのように思いますか? 果たしてこの税理士の言うことは本当に正しいのでしょうか?
答えは、「NO」です。
経費を算入する要件として「領収証を保存していること」とは、どこを探しても法律に書いてありません。
ちょっと専門的になりますが、経費に算入する要件として「債務確定」という考え方があリます。
これは、いつ、誰に、どのような目的で、いくら支出したかというように、支払ったという事実関係が明らかであれば問題なく経費で落とせるという意味であリ、領収証はその事実を立証する方法のひとつでしかないのです。
領収書があるに越したことはあリませんが、ないからといって経費で落とせないわけではあリません。
このように、「領収証がなければ、経費で落とせない」ということを、法律の根拠も調べずに、「税務署が何か言うからやめたほうがいい」と言う税理士は本物とは言えません。
この象徴的なケースのように、同じ税理士でも、その能力のレベルは千差万別なのです。
ある会社の社長さんが、顧問税理士に次のような相談をしました。
「最近、いろんな経費を支出することが多いのですが、なかなか、領収証がとれないのです。特に飲食費は領収書がもらいにくい。こういう場合は、経費として落とすことはできないのでしょうか」
するとこの顧問税理士からは、
「領収証がないと、経費で落とすことは難しいし、税務署から何か言われますよ」
という説明がありました。
この顧問税理士からの回答について、皆さんはどのように思いますか? 果たしてこの税理士の言うことは本当に正しいのでしょうか?
答えは、「NO」です。
経費を算入する要件として「領収証を保存していること」とは、どこを探しても法律に書いてありません。
ちょっと専門的になりますが、経費に算入する要件として「債務確定」という考え方があリます。
これは、いつ、誰に、どのような目的で、いくら支出したかというように、支払ったという事実関係が明らかであれば問題なく経費で落とせるという意味であリ、領収証はその事実を立証する方法のひとつでしかないのです。
領収書があるに越したことはあリませんが、ないからといって経費で落とせないわけではあリません。
このように、「領収証がなければ、経費で落とせない」ということを、法律の根拠も調べずに、「税務署が何か言うからやめたほうがいい」と言う税理士は本物とは言えません。
この象徴的なケースのように、同じ税理士でも、その能力のレベルは千差万別なのです。
あなたは、税理士とはいったいどんな仕事をする人だと思いますか?
いろいろな方面からの話を総合してみると、税理士というのは申告や税金の計算のみをすることが本業だと思っている社長さんが多いようです。また人によっては「経理や記帳代行が税理士の本業じゃないの?」と考えられている向きもあるようです。
顧問先から預かった帳簿に基づいて係数を入力して行う単純作業ばかりしている多くの税理士は、単なる「帳面付け屋」です。それだけの業務でしたら、税理士でなくてもできます。しかし、本来、税理士は、顧問先である会社や個人の事業者が日々行っている取引に係る数字、係数を基にしながら、税務、会計、法律、経営その他の提案を行い、また今後における経営や資金繰りなどに関わるアドバイスをしていくべき存在なのです。
本シリーズ(全6回)のセミナーでは、多くの税理士が語ることができない「税」と「経営」の真実の姿をわかりやすい事例を交えながらお伝えし、本には書かれていない、社長個人と会社にしっかりとお金を残す実践的な方策を、具体的に経営者にわかりやすくお伝えしていきます。
全6回シリーズで開催します。今回は【第3回】のご案内となります。普段は税理士や士業に向けてしか教えない内容を、今回経営者向けにわかりやすく解説し、具体的な対策までお話していただけます。
【第1回】2017年10月11日(水):満員御礼で終了
オーナー経営者が相続税対策をするなら必ず知っておきたい5つの重要ポイント
-相続税対策と相続対策は違う!!評価のウソ、時価と評価は違う-
⇒会員制経営支援「エクステンド倶楽部」の詳細はこちら
【第2回】2017年11月16日(木):満員御礼で終了
信託・後見制度を活用した「相続税対策」
-家族信託、遺言代用信託などの活用方法-
⇒会員制経営支援「エクステンド倶楽部」の詳細はこちら
【第3回】2017年12月 6日(水)
相続税調査のウソと真実!!
相続時における所有者認定は間違いだらけ!
-名義預金は課税庁が作った言葉-
【第4回】2018年 1月24日(水)
社長が押さえておきべき「法人税」のウソと事実
-意外と多い根拠のないウソ-
【第5回】2018年 2月14日(水)
社長が押さえておくべき「個人課税」のウソと事実
-意外と多い根拠のないウソ-
【第6回】2018年 3月20日(水)
社長が押さえておきべき税務調査における正しい対応と交渉術
-税務調査は納税者を強制できない-
参加対象 : 経営者・経営幹部・経理・税理士・士業・コンサルタントなど、どなたでもご参加いただけます。
【第3回】相続税調査のウソと真実!!
相続時における所有者認定は間違いだらけ!
-名義預金は課税庁が作った言葉-
上記のセミナープログラムとなります。
◎名義預金は、贈与?相続財産?
どうやって所有者の認定をするの? 等
◎相続税調査のウソと真実!!
-相続税調査は、事実関係を知っている本人が亡くなっていることを理解すべき-
◎相続税調査の正しい受け方
◎税理士には任せられない
税理士は不要なことを言いすぎる 等
都築巌先生は、通常、弁護士や税理士など、先生と呼ばれる専門家向けのセミナーに数多く登壇されています。いわば、先生のさらに上の先生という存在で、社長さんの前でお話をされるのは、非常にレアです。
当社エクステンドは、その他大勢の一般的な税理士では語ることのできない本物のノウハウを、多くの方に知って頂きたいという思いから、都築先生にセミナー講師を依頼しました。
ただ、
「都築巌先生のセミナーを初めて聞くので、本当にその価値があるのかどうかわからない」
というお考えもあるでしょうから、今回は特別に、当日、最後までセミナーにご出席いただいた方に限り、内容にご不満の場合、セミナー参加費の全額を返金させていただきます。
どうぞ、安心してお申込みいただけますと幸いです。
会場:東京
日程:2017年12月 6日(水)
時間:セミナー13:30~16:30(開場13:00)
終了後:都築氏との名刺交換会があります。
定員:30名(先着順)
場所:AP浜松町
※AP浜松町 アクセスページ
・〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
「浜松町駅」北出口より徒歩約7分
「大門駅」A6出口より徒歩約3分
都築税理士事務所
代表税理士 都築 巌
昭和54年(1979年)
立命館大学法学部卒業、大阪国税局及び管内各税務署に勤務
間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事
平成13年(2001年)
大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録京都府宇治市において税理士事務所開設。
現在に至る。
租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師、一般経営者セミナー講師、「税務調査士」認定講座講師
【著書】
『税務力UPシリーズ 財産評価』(清文社)
『印紙税課否判断の実務』(清文社)
『早わかり・平成22年度税制改正』(共著・中央経済社)
『租税訴訟-租税手続における納税者の権利保障(租税訴訟学会紀要集)』(租税訴訟学会編、共著、財経詳報社)
『税理士事務所経営の極意―自分が儲からないのに、顧問先が儲かるはずがない!』(清文社)
『平成23年度税制改正で 税務調査はこう変わる』(清文社)
『こう変わる!平成25年1月からの税務調査手続Q&A』(清文社)
『争点と結論からはじめる法人税重要判例・裁決例』(共著・税務経理協会)
『演習 租税法』(共著・法学書院)
『顧問先との信頼度をあげる国税通則法改正後の交渉実務力』
【その他】
月刊税理、税経通信、税務弘報、納税通信等への執筆
*現在、都築法務税務会計研究グループを主宰し、仙台から福岡までの税理士、弁護士、公認会計士、学生等約200名を中心とした研究グループで、月1回の大阪での研究会及びMLを通じての交流を図っている。
*大手法律(弁護士)事務所、税理士法人等々の顧問を多数つとめ、経営者だけではなく、いわゆる先生業と呼ばれる専門家のサポートも行っている。